内閣官房等より、9月26日、新型コロナウイルス感染症に関する水際措置見直しの詳細が公表されました。
10月11日午前0時(日本時間)適用となります。
1.外国人の新規入国制限の見直し
外国人の新規入国制限の見直し 外国人の新規入国について、日本国内に所在する受入責任者による入国者健康確認システム(ERFS)における申請を求めない。併せて、外国人観光客の入国について、パッケージツアーに限定する措置を解除する。
2.査証免除措置の適用再開
査証免除措置の適用を再開する。
>>(外務省)ビザ免除国・地域(短期滞在)68ヵ国・地域 ※参考(調整可能性あり)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/tanki/novisa.html
3.検査等の見直し
新型コロナウイルスへの感染が疑われる症状がある帰国者・入国者を除き、 入国時検査を行わない。ただし、全ての帰国者・入国者について、世界保健機関(WHO)の緊急使用リストに掲載されているワクチンの接種証明書(3回)または出国前72時間以内に受けた検査の陰性証明書のいずれかの提出を求める。
>>(WHO)世界保健機関 新型コロナウイルスのワクチン緊急使用リスト
https://extranet.who.int/kobe_centre/ja/covid/qa/q13_vaccines2
4.入国者総数の管理の見直し
現在1日 50,000 人目途としている入国者総数の上限は設けない。
参考資料:
>>(内閣官房等)水際措置の見直しについて
https://corona.go.jp/news/pdf/mizugiwataisaku_minaoshi_20220926.pdf
>>(厚労省等)水際対策強化に係る新たな措置(34)
https://corona.go.jp/news/pdf/mizugiwataisaku_sochi34_20220926.pdf
※本記事は作成時点で得られる情報をもとに細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。該当情報に基づいて被ったいかなる損害についても、情報提供者及びH.I.S. BRASIL TURISMO LTDA.は一切の責任を負いません。